2023/03/21
最近はスマホの普及により、ネットビジネスが急激に伸びてきましたね。
そのため、会社員でもコッソリ自宅でスマホやパソコンを使って副業している方も多いのではないでしょうか?
そこで気になるのが「税金」です。
実は会社員でも副業をすると、確定申告を行い、その収入に対しての税金の支払い義務が発生します。
ただし確定申告が不要となる一定条件があり、その条件をクリアできれば問題ありません。
目次
所得税の確定申告が不要となる条件
・パート、アルバイトの年間収入が20万円以下の場合
・パート、アルバイト以外の年間所得が20万円以下の場合
・パートやアルバイトと、その他複数の収入と所得の合計が年間20万円以下の場合
※収入はパート先やアルバイト先で受け取る給料を指します。所得は売り上げから経費を差し引いた金額になります。
これが、俗にいう「20万円の壁」ですね。
確定申告が面倒くさい、税金の支払いもしたくない、という場合は、年間の収入(所得)を20万円以内に抑えるようにするといいでしょう。
ただ、1万円でも超えてしまった場合は確定申告が必要となります。
会社員の場合、所得税については会社が行ってくれるので、「確定申告」「青色申告」「白色申告」「税金対策」などの言葉は耳にしたことはあるものの、実際何をしたらいいのか、どうしたらお得なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、確定申告の為の手続きは案外単純なことなのです。
帳簿を作る、帳簿に基づいて決算書を作成する、青色申告もしくは白色申告書類を作成する、税務署へ提出する、これだけです。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類あるのですが、お勧めは「青色申告」です。
というのも、「青色申告」にするだけで、最大65万円までの控除が受けられるからです。
例えば売上が65万円だった場合、控除額が65万円なので、その年の所得は0円ということになり、税金の支払いが不要になります。
白色申告の場合は10万円までしか控除を受けられないので、売上が65万円だった場合、10万円を差し引いた55万円の所得に対する税金の支払いが必要になります。(そこから経費を差し引くと所得をもっと減らすことができます)
初めてだし何もわからないから青色申告とかは無理!簿記もわからないし帳簿付けもできない!と思うかもしれませんが、今は「やよいの青色申告」「マネーフォワード」等、簿記のわからない方もサポートしてくれるソフトがたくさん販売されています。
さらに電話やメールなどでのサポートつきなので、わからないことはとにかく電話をかけて聞きまくりましょう。何でも教えてくれます。
また税務署にも電話をかけると、税金を支払おうという姿勢のある方に対しては、とても丁寧に説明してくれるので安心です。
副業の税金対策
・収入(所得)は年間20万円を超えなければ、税金の支払い不要
・年間20万円を超えたら「青色申告」で最大65万円の控除を受け、税金対策
・青色申告する場合は、売上から上手に経費を差し引いて、所得を減らすことで税金対策
ただ、ひとつ大事なことがあります。
青色申告は、突然思い立ってもすぐにできるわけではないのです。
申告する前の年までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるので、注意しましょう。